下記のとおり要望書を提出いたしました。
記
日リ財発第87号
平成25年9月24日
厚生労働省
保険局長 殿
保険局医療課長 殿
公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事 髙 久 史 麿
医療保険委員会委員長 井 上 博
リウマチ医療の診療報酬制度について(要望)
時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げ、日頃より、当財団の活動に御指導を賜っておりますことに感謝を申し上げます。
さて、貴職におかれましては、平成26年度の診療報酬改定に向けて鋭意検討を進めておられることと存じますが、次のことについてご配慮賜りたく、よろしくお願いいたします。
1.関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料について
生物学的製剤が関節リウマチの治療薬として我が国のリウマチ医療に導入されてから10年が経過、現在では7剤の生物学的製剤が使用されております。
しかしながら、それら製剤について、診療報酬制度において、外来化学療法加算が認められる製剤、在宅自己注射指導管理料が認められる製剤、そのいずれも認められない製剤が混在しておりますが、ほぼ同等の薬効を有する薬剤について、異なる基準で医療費を算定することなく、同一基準で算定することが望ましいと考えます。
生物学的製剤は、使用薬剤の選択、使用のタイミング、併用薬の有無、副作用の発見等、安全かつ有効に使用するため、リウマチ専門医として相応な技術が求められるものであることから、点的製剤、皮下注射製剤、自己注射、入院外来を問わず、「関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料」として技術料が算定出来るよう要望いたします。
2.関節リウマチ患者の医療費自己負担の軽減について
生物学的製剤の登場により、ここ十数年来、リウマチ性疾患の治療は格段の進歩を遂げ、早期に発見し、適正医療を施すことにより、寛解を目指せるまでになりました。しかしながら、生物学的製剤や最近の経口抗リウマチ剤が大変高価と言う現状があり、しかも治療では長期使用しなければなりません。
患者の医療費は自己負担3割の場合、年間35万から55万円程度かかりますが、1カ月の自己負担限度額を超えないため、高額療養費制度の対象とならず、患者は経済的理由から生物学的製剤等の適応があっても治療を断念するケースが多々あります。
現在見直しを進めている高額療養費制度において、リウマチ性疾患の医療を、血友病、人工腎臓を実施している慢性腎不全等と同様の扱いとするか、又はこれに準ずる高額長期疾病とし、速やかに関節リウマチ患者の医療費自己負担を軽減するよう要望いたします。
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平成25年9月24日
公益財団法人日本リウマチ財団
医療保険委員会
医療情報委員会
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