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リウマチリウマチ登録医規則

( 制度の目的 )
第1条 リウマチ登録医制度は、リウマチ性疾患の診断、治療に関する優れた医師を養成し、医療技術の進歩と診療水準の向上を図り、系統的治療により国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
( 登  録 )
第2条 財団法人日本リウマチ財団(以下「財団」という。)は、前条の目的を達成するため、リウマチ登録医(以下「登録医」という。)の登録を行う。
( 登録医の資格 )
第3条 登録医の登録は、関節リウマチ及びその類縁疾患並びに膠原病について知識及び経験を有し、現在に至るまで引き続き5年以上リウマチ診療に従事している臨床医であって、直近の5年間において次の各号の要件を満たすものについて行う。

(1)リウマチ診療患者名簿40名(アメリカリウマチ学会1958年関節リウマチ診断基準によるデフィニット以上の関節リウマチ又は同1987年関節リウマチ分類基準を満たす関節リウマチ3例以上を含む。)を有すること。

(2)前号のリウマチ診療患者名簿のうち20名(前号に規定する関節リウマチ3例以上を含む。)について診療記録(関節リウマチについては、ステージ及びクラスを記載する。)の記載を有すること。

(3)財団が主催し、又は認定する教育研修会(以下単に「教育研修会」という。)に出席し、20単位以上を取得した証明書を有すること。

( 登録医審査委員会 )
第4条 登録医の資格審査を行うため、リウマチ登録医審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
                 
2 委員会の委員は、理事長が任命する。
( 資格審査及び登録 )
第5条 登録医の資格審査(以下「審査」という。)は、毎年1回行う。

2 審査を受けようとする者は、次の各号の書類に審査料を添えて財団に提出するものとする。
(1)登録医申請書
(2)履歴書
(3)第3条各号の要件を満たすことを証する書類等

3 審査は、書類審査による。

4 理事長は、審査に合格した者をリウマチ登録医名簿に登録し、登録証を交付する。登録証の交付を受ける者は、登録料を納付しなければならない。
( 登録の有効期間 )
第6条 登録医の登録は、登録の日から 5 年を経過したときは、効力を失う。ただし、登録資格の再審査を受けることにより、効力を更新する。
( 登録医資格の再審査 )
第7条 登録医であって、引き続きリウマチ診療に従事し、リウマチ診療患者名簿20名以上を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものは、登録医資格の再審査を受けることができる。
(1)教育研修会において 20 単位以上を取得した者又は教育研修会に 5 回以上出席し 10 単位以上を取得した者にあっては、リウマチ診療患者名簿から作成された5例以上の診療記録(第3条第1号に規定する関節リウマチ3例以上を含むものとし、関節リウマチについてはステージ及びクラスを記載する。)を有すること。

(2)教育研修会において 10 単位以上を取得した者又は教育研修会に 5 回以上出席した者にあっては、リウマチ診療患者名簿から作成された15例以上の診療記録(第3条第1号に規定する関節リウマチ3例以上を含むものとし、関節リウマチについてはステージ及びクラスを記載する。)を有すること。

2 登録医資格の再審査を受けようとする者は、次の各号の書類に登録更新料を添えて財団に提出するものととする。
(1)登録資格更新申請書
(2)第1項の要件を満たすことを証する書類等

3 第5条第1項、第3項及び第4項(同項後段の規定を除く。)の規定は、登録資格の再審査について準用する。

( 登録資格の再審査の特例 )
第8条 次の各号に掲げる者は、前条第1項の規定に該当しない場合においても登録医資格の再審査を受けることができる。
(1)登録の有効期間満了時において65歳以上であり、そのときまで継続して 10 年以上登録医である者。
(2)登録の有効期間満了時まで継続して15年以上登録医である者。                  
(3)日本リウマチ学会指導医又は名誉会員である者。

2 前条第2項第2号の規定は、前項に規定する者については適用しない。

第9条 日本リウマチ学会専門医である者は、第7条第1項の規定に該当しない場合においても登録医資格の再審査を受けることができる。
ただし、登録の有効期間満了時まで継続して 10 年以上登録医であり、引き続きリウマチ診療に従事し、リウマチ診療患者名簿20名以上(第3条第1号に規定する関節リウマチに該当する3例以上を含む。)を有することを要する。

2 前項に規定する者は、第7条第2項第2号に規定する書類等に代えて前項ただし書の要件を満たすことを証する書類等を提出しなければならない。
( 登録の取消 )
第10条 登録医としてふさわしくない行為があったと認められるときは、理事長は、その者の登録を取り消すことができる。

2 理事長は、前項の規定により登録を取り消そうとするときは、委員会の意見を聞かなければならない。
 附 則
  1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

2 改正前のリウマチ登録医制度規則(以下「改正前の規則」という。)によって行われたリウマチ登録医の登録は、この規則によって行われたものとみなす。

3 改正前の規則によって設置されたリウマチ登録医審査委員会は、この規則によって設置されたものとみなす。

4 リウマチ登録医資格維持規則は、廃止する。
 附 則
  この規則は、平成14年6月26日から施行する。
 附 則
 

この規則は、平成15年9月1日から施行する。
この規程は、平成23年6月21日


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